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「小学校休業等対応助成金」1~3月休暇取得分の申請期限は5月31日

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

更新日:2022年4月1日

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置」は3月21日をもって全面解除されましたが、新規感染者数は依然として高い水準に留まっています。3月29日の全国の新規感染者数は44,465人でした。ちなみに、第6波のピークは2月5日の105,603人。ピーク時の半分以下にまで減少したことになります。

 新型コロナウイルス感染症による小学校の臨時休業等に伴い、子どもの世話をするために仕事を休んだ従業員に有給休暇を付与した事業主は、「小学校休業等対応助成金」を利用することができます。

 対象となるのは、①子どもが通う小学校(幼稚園や保育所等を含む)の臨時休業や、②子どもがコロナに感染した(または風邪症状など感染したおそれがある)ため、その子の世話のために従業員が仕事を休んだ場合です。従業員の方には、年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を付与して頂くことが必要です。この特別休暇を取得した日の賃金は、年次有給休暇と同じく、全額を支給する必要があります。

 支給額は、対象者の賃金の日額換算額に特別休暇の取得日数を乗じた金額になります。なお、この日額賃金換算額には上限が設けられています。令和4年1~3月にまん延防止等重点措置の対象地域に事業所のある企業の場合、日額上限は15,000円です。

 申請手続きは、所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部に必要書類をまとめて郵送する方法により行います。令和4年1月1日~3月31日の期間に取得した休暇に対する申請期限は、5月31日(必着)です。

 当事務所では、申請手続きをサポートさせて頂いておりますので、申請をご検討の事業者様はどうぞご遠慮なくご相談ください。


(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について/厚生労働省)



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