top of page

フリーランスとの取引に関する新しい法律が11月から施行

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 フリーランスとの取引の適正化と、フリーランスの就業環境整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、今年11月1日から施行されます。

 近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力の格差に起因する取引上のトラブルが増えています。

 こうした中で、フリーランスが安心して働くことのできる環境を整備するため2023年5月12日に、この「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が公布されました。この法律では、取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託をした際の取引条件の明示等の義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に関する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けるとしています。


フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ/厚生労働省



閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


記事: Blog2_Post
尼崎中央社労士事務所_logo-1-2-1_文字黒.jpg

〒660-0881

兵庫県尼崎市昭和通1丁目17番4号

​TEL 06-6481-5907

Copyright© by 尼崎中央社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page