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フリーランス法施行に合わせて相談窓口を労基署に設置

  • 執筆者の写真: 川西 康夫
    川西 康夫
  • 2024年11月26日
  • 読了時間: 1分

 厚生労働省は10月25日、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される11月1日に合わせて、自身の労働者性に疑義があるフリーランスからの相談窓口を全国の労働基準監督署に設置すると発表しました。

 フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとし、相談窓口では、労働者性の判断基準の説明や「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行うとのこと。同省は、今回の取組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている人たちの労働環境整備に努めるとしています。


▽報道発表資料/厚生労働省

▽チェックリスト

▽労基法における労働者性判断に係る参考資料集



 
 
 

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