法務省出入国在留管理庁は10月18日、第12回「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を開催し、技能実習制度に代わる新制度の創設を求める「最終報告書(たたき台)」をとりまとめました。
新制度は、技能実習生には原則として認めていない受入れ企業からの転籍(転職)について、技能検定と日本語検定の一定要件を満たせば、それまでの就労先と同じ分野に限って就労2年目から認めるとしています。一定の技能がある外国人の在留資格である「特定技能制度」との関係では、受入れ分野と業務区分は「特定技能」と同一とし、3年間で「特定技能第1号」への移行を目指すとしています。なお、家族帯同は、現行制度と同様、新制度および特定技能1号では認められません(特定技能2号では帯同可)。受け入れを仲介する「監理団体」の許可要件も厳格化するとしています。
(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議/出入国在留管理庁)

Comments