厚生労働省は、25日、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、対象期間を令和5年3月31日まで延長すると発表しました。併せて、同措置による休暇取得に対する助成金についても、令和5年3月31日まで対象期間が延長されます。
男女雇用機会均等法により、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(「母性健康管理措置」といいます。)を講じることが事業主に義務付けられています。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」は、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への心理的なストレスにより母体又は胎児の健康保持に影響があ
るとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主が講じなければならない措置のことをいいます。具体的には、感染のおそれの低い業務への転換や出勤の制限(在宅勤務、休業)などが考えられます。
同措置による助成金は、休業が必要との指導を受けた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金です。令和4年4月1日以降の助成内容等の詳細については、追って公表するとのことです。
(報道発表資料/厚生労働省)
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金/同上)
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