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  • 執筆者の写真川西 康夫

日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効

 厚生労働省は1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」が2024年4月1日に発効することを公表しました。

 これは、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等には、日・イタリア両国で年金制度加入が義務付けられており、保険料の二重払いが生じているのを解消するものです。これにより、派遣期間が5年以内の見込みの場合は、原則、派遣元国の年金制度のみ加入すればよいことになります。

 日本がこれまでに社会保障協定を締結(発効済)しているのは22カ国で、今回のイタリアで23カ国となります。


<参考>

日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(22カ国)

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン(英国、韓国及び中国については、今回発効予定のイタリア同様、通算規定を含まない。)


(報道発表資料/厚生労働省)




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