厚生労働省は、11月から12月にかけて、社会保障審議会年金部会を開催し、被用者保険(社会保険)の適用拡大への対応などを議論しました。
短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人超)を撤廃すべきとし、短時間労働者の労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は将来的に撤廃を目指すことも必要であるとして検討を進めています。また、賃金要件(報酬月額8万8千円以上、年収106万円以上)の撤廃も提示し、撤廃時期については最低賃金の引上げの状況に配慮するとしました。
そのほか、常時5人以上の従業員を使用する個人事業主の非適用業種については解消して適用対象とし、5人未満の個人事業所については引き続き適用対象外とするとの方向性(下図参照)を示しました。被保険者の要件については、学生を適用除外とする要件は見直しをせず、現状維持としました。
今後の進め方として、①賃金要件の撤廃⇒②企業規模要件の撤廃⇒③非適用業種の解消の順に進めるという案を示したうえで、企業規模要件の撤廃と非適用業種の解消については十分な周知、準備期間を確保すべきではないかとしています。
第20回社会保障審議会年金部会/厚生労働省
第23回社会保障審議会年金部会/厚生労働省

Comments