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育児休業給付金の期間延長手続きを厳格化

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 厚生労働省は、3月22日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表しました。

 今回の改正省令案では、育児休業給付金の延長支給の申請について、保育所入所の意思がないのに受給期間延長のために入所申込みをする行為を防ぐため、本人記載の申告書と保育所等の利用申込書の写しの提出を求めることとしています。これにより、合理的理由なく自宅又は勤務先から離れた保育所への申込みをしていないか、申込みに当たり入所保留を希望していないかを確認し、延長の適否をハローワークが判断することになります。

 子が1歳又は1歳6か月に達する日(「パパ・ママ育休プラス」により、育児休業終了予定日が子の1歳に達する日後である場合は育児休業終了日、育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は1歳2か月に達する日)が2025年4月1日以降である延長申請が対象となります。


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(育児休業給付関係)/厚生労働省



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