労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は9月27日、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の見直しに向けた検討結果をとりまとめ、同審議会労働条件分科会に報告しました。
改善基準告示は、自動車(タクシー・ハイヤー、トラック、バス)運転者の労働時間について、拘束時間(労働時間と休憩時間の合計)や休息期間(勤務間インターバル時間)、運転時間等について、行政指導の対象となる基準を設定するもので、厚生労働大臣の告示により定められています。今回検討されている見直しは、2024年(令和6年)4月から自動車運転者の時間外労働について、年960時間の上限時間が適用されることに対応するものです。
タクシー運転者の基準については、日勤者の拘束時間を1か月288時間(現行299時間)、1日最大15時間(現行16時間)とし、休息期間を継続9時間以上(現行8時間)とすること、また、隔日勤務者の休息期間を継続22時間以上(現行20時間)とすること等に改めることが適当であるとしています。
トラック運転者の基準については、拘束時間を1年3,300時間、かつ、1か月284時間(現行293時間)とし、労使協定がある場合は、1年のうち6か月までは1年3,400時間(現行3,516時間)を超えない範囲内において1か月310時間(現行320時間)まで延長可能とすること、また、拘束時間を1日最大15時間(現行16時間)とし、休息期間を継続9時間以上(現行8時間)とすること等に改めることが適当であるとしています。
バス運転者の基準については、拘束時間を1年3,300時間、かつ、1か月281時間とし、労使協定がある場合は、貸切バス等乗務者に限り、1年のうち6か月までは1年3,400時間を超えない範囲内において1か月294時間まで延長可能とすること、また、拘束時間を1日最大15時間(現行16時間)とし、休息期間を継続9時間以上(現行8時間)とすること等に改めることが適当であるとしています。
(審議会・研究会等/厚生労働省)
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