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執筆者の写真川西 康夫

賃金のデジタル支払い、来年4月解禁へ

 厚生労働省は26日、第181回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の一部改正省令案の要綱等を示しました。

 労働基準法第24条第1項において、賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則第7条の2第1項において、使

用者は、労働者の同意を得た場合には、①当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み、②当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められています。

 今回の改正では、①②に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとしています。

 改正省令は、令和5年4月1日に施行される予定です。


(審議会・研究会等/厚生労働省)



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