厚生労働省は1月18日、労働政策審議会障害者雇用分科会に障害者雇用率の引上げ等に関する障害者雇用促進法の改正政省令案を諮問しました。
民間企業の新たな障害者雇用率は2.7%とし、2023年度は現行の2.3%に据え置いた上で、2024年度から2.5%へ、2026年度から2.7%へと段階的に引き上げることとしています。また、国・地方公共団体については、2026年度から3.0%(教育委員会2.9%)へ引き上げられます。
障害者雇用促進法により、従業員数が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務づけられています。これが障害者雇用率と呼ばれるもので、現在の民間企業の障害者雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。障害者雇用率が2.5%へ引き上げられると従業員数40人以上、2.7%へ引き上げられると従業員数37人以上の事業主に障害者雇用義務が課せられることになります。
また、雇用労働者数の算定の際に障害者の就業が困難な23業種に適用している除外率については、2010年7月以来の見直しが行われ、2025年度から各業種それぞれ10ポイント引き下げられることになります。
除外率制度とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除することとし、障害者の雇用義務を軽減するものです。この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、法改正により2004年4月に廃止されましたが、経過措置として、当分の間、除外率の設定を維持するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げることとされています。これまでには、2004年4月と2010年7月に、それぞれ10ポイントの引下げが実施されています。現在の除外率は、業種ごとに5%から80%までの範囲で定められています。
(審議会・研究会等/厚生労働省)
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