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雇用調整助成金、休業支援金等の特例措置を11月で終了

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 厚生労働省は10月28日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・休業支援金等について、12月から2023年3月までの助成内容を公表しました。これまで実施してきた特例措置を11月で終了し、12月以降は通常制度となります。

 雇用調整助成金等は、助成額の上限は8,355円のまま、助成率を10分の9から3分の2へ引き下げ、地域特例・業況特例(助成額上限12,000円、助成率10分の10)は11月で終了するとしています。なお、特に業況が厳しい事業主に対しては、2023年1月まで助成額の上限を9,000円、助成率を10分の9とする経過措置が設けられます。

 休業支援金等は、助成額の上限は8,355円のまま、助成率を8割から6割へ引き下げるとともに、地域特例(助成額上限8,800円)を11月で終了するとしています。


(報道発表資料/厚生労働省)

(別紙/雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容)



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