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執筆者の写真川西 康夫

4月以降の雇用調整助成金の特例措置等を公表

 厚生労働省は2月25日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス

感染症対応休業支援金・給付金について、4~6月の特例措置を公表しました。

 いずれも3月までの助成内容からの変更はありません。雇用調整助成金の助成率は、中小企業4/5(解雇等を行わない場合9/10)、大企業2/3(同3/4)、助成額の上限は9,000円となります。地域特例(※1)・業況特例(※2)に該当する場合の助成率は、中小企業・大企業ともに4/5(解雇等を行わない場合10/10)、助成額の上限は15,000円となります。

 7月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら検討の上、5月末までに改めて公表するとのことです。


※1 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の区域で都道府県知事による営業時間の短縮等に協力する場合

※2 売上高等の生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30%以上減少している場合


(報道発表資料/厚生労働省)

(雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容)




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