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「産後パパ育休」が10月1日より施行

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 厚生労働省は、改正育児・介護休業法により「産後パパ育休」(出生時育児休業)、「育児休業の分割取得」等の制度が10月1日から施行されることから、制度をPRするための周知広報活動を9月1日以降、集中的に実施しています。

 「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(9月1日)や各種セミナーを開催するとともに、都道府県労働局では、改正育児・介護休業法説明会を開催し、また、育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」を設置して育児休業に関するあらゆる相談に対応するとしています。


(報道発表資料/厚生労働省)



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