top of page

大企業に男女賃金差の情報公表を義務化

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。

 この改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の大企業には、次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の「男女の賃金の差異」の実績を公表することが義務付けられます。「男女の賃金の差異」とは、全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示したものをいいます。


(厚生労働省/報道発表資料)



閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


記事: Blog2_Post
尼崎中央社労士事務所_logo-1-2-1_文字黒.jpg

〒660-0881

兵庫県尼崎市昭和通1丁目17番4号

​TEL 06-6481-5907

Copyright© by 尼崎中央社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page