育成就労制度の創設などを定めた改正入管法(出入国管理及び難民認定法)及び育成就労法(技能実習法を抜本改正)が、6月14日の参議院本会議で可決、成立しました。
改正入管法では、「技能実習」に代わる在留資格として「育成就労」を設け、育成就労法では、特定技能1号水準の人材の確保を図る目的で育成就労制度を導入するとしました。
同制度は、一定の就労期間(分野により1~2年)や日本語能力等の条件を満たす場合に転職を可能とし、受入れ団体については外部監査人の設置を義務付けるなどとしています。また、長期にわたり産業を支える人材を確保していくために、原則3年間の就労を通じて定技能1号水準の人材を育成するとともに、外国人が地域に根付き、共生できるよう、日本語能力の向上方策を講じるほか、地域協議会を組織し、地方公共団体も参画して受入れ環境整備等に取り組むことで地域への定着を図るとしています。
改正入管法及び育成就労法は、公布の日から原則3年以内に施行することとされており、具体的な施行時期は2025年4月以降と見込まれています。
改正法の概要/外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
Comentários