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執筆者の写真川西 康夫

改正育児・介護休業法が成立

 改正育児・介護休業法が5月24日の参議院本会議で可決・成立しました。

 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるとしています。

 改正法では、残業免除の対象を小学校就業前(現行は3歳まで)の子を養育する労働者まで拡大するほか、子の看護休暇の対象に子の行事参加等を加え、対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)に拡大します。また、育児休業の取得状況の公表義務の対象を労働者数300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大するほか、家族の介護が必要な労働者への両立支援制度の周知・意向確認の義務化を実施します。これらの改正点はいずれも2025年4月1日に施行されます。

 なお、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置として、時差出勤、テレワーク、短時間勤務等の措置を義務付けることや、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する意向の聴取や配慮を義務付けることについては、公布日から1年6か月以内に施行するとしています。


改正育児・介護休業法の概要/東京労働局



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