「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3月30日に国会で成立し、令和4年度の雇用保険料率が決定しました。
令和4年度の雇用保険料率は、令和4年4月から、および10月からの2回に分けて段階的に引き上げられます。年度の途中から被保険者負担分の保険料率が変更されることになりますので、給与や賞与からの控除額を計算する際には注意が必要です。
まず、令和4年4月から事業主負担分が1000分の0.5引き上げられます。被保険者負担分には変更はありません。引き上げ後の雇用保険料率は、一般の事業の場合、被保険者負担分が1000分の3、事業主負担分が1000分の6.5、合計で1000分の9.5となります。
続いて、令和4年10月から被保険者負担分と事業主負担分がともに1000分の2ずつ引き上げられます。引き上げ後の雇用保険料率は、一般の事業の場合、被保険者負担分が1000分の5、事業主負担分が1000分の8.5、合計で1000分の13.5となります。
令和4年10月以降の雇用保険料率を令和3年度の保険料率と比較しますと、引き上げ幅は1000分の4.5となります。
詳細は、下表ならびにリンク先の資料をご参照ください。
令和3年度以降の雇用保険料率(被保険者負担分+事業主負担分)
令和3年度 | 令和4年4月~ | 令和4年10月~ | |
一般の事業 | 9/1000 | 9.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産等の事業 | 11/1000 | 11.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 12.5/1000 | 16.5/1000 |
(令和4年度雇用保険料率のご案内/厚生労働省)

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