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  • 執筆者の写真川西 康夫

上限規制の適用猶予業種等を対象とした「働き方改革助成金」のリーフレットを公表

 厚生労働省は、2024年4月から建設業、自動車運転手(トラック、バス、タクシー・ハイヤー)、医師に時間外労働の上限規制が適用されるのに合わせて、一定の要件を満たす中小企業を対象とした「働き方改革助成金(適用猶予業種等対応コース)」のリーフレットを公表しています。

 助成金の支給対象となるのは、働き方改革推進に向けた環境整備の取組に要する経費であり、具体的には以下のとおりです。

1)労務管理担当者に対する研修

2)労働者に対する研修、周知・啓発

3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4)就業規則・労使協定等の作成・変更

5)人材確保に向けた取組

6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7)労務管理用機器の導入・更新

8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 これらの取組の実施に要した経費の一部が、助成金の支給要件である「成果目標」の達成状況に応じて支給されます。具体的には、建設業については三六協定の月60時間を超える時間外・休日労働の縮減、および所定休日の1日から4日以上の増加、運送業については同じく時間外・休日労働の縮減、および9時間以上の勤務間インターバルの導入、病院等については三六協定の月80時間を超える時間外・休日労働の縮減、9時間以上の勤務間インターバルの導入、および医師の労務管理体制の構築と労働時間の実態把握等の実施が達成すべき成果目標として定められています。

 経費に対する補助率は4分の3、一定の要件を満たす場合は5分の4となっており、助成額の上限を超える場合は上限額が支給されます。助成額の上限は、成果目標ごとに定められており、時間外・休日労働の縮減は250万円、所定休日の増加は100万円、勤務間インターバルの導入は150万円などとなっています。

 交付申請期限は2023年11月30日です。ただし、助成金の支給額には予算上の制約があるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。

 事業実施期間は、交付決定の日から2024年1月31日までとなっており、この期間中に取組を実施する必要があります。


(働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)/厚生労働省)

(リーフレット(建設業))

(リーフレット(運送業))

(リーフレット(病院等))



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