【行政】「スポットワーク」の留意事項に関するリーフレットを公表
- 川西 康夫

- 7月29日
- 読了時間: 3分
厚生労働省は7月4日、「スポットワーク」における留意事項等のリーフレットを公表しました。労働者向け、事業主向けにそれぞれ作成し雇用仲介を行う事業者が加入する(一社)スポットワーク協会と経済団体に対し、会員や傘下企業を通じたリーフレットの周知を要請しました。
リーフレットでは、労働契約締結時における注意点として、スポットワーカーとスポットワーク仲介業者が労働契約を結ぶものではなく、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結することとなり、労働基準法等を守る義務は労働契約を締結した事業主に生じるとしています。また、労働契約の成立のタイミングは労働者及び事業主が合意することによって成立されます。スポットワークではアプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的とされる背景を踏まえ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で、労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと考えられるとしています。また労働契約成立後の解約(いわゆるキャンセル)についてその事由や期限をあらかじめ示した契約(解約権留保付労働契約)を労使間で締結する場合には、当該事由が合理的であるこが前提であり、またキャンセルの条件などスポットワーカーにのみ不利な契約内容にならないことに留意する必要があります。
賃金・労働時間に関する注意点として、業務に必要な準備行為等も労働時間となり、就業を命じた業務に必要な準備行為(指定の制服への着替えなど)や業務終了後の業務に関連した後始末(掃除等)を行った時間についても労働時間に当たります。求人の際にこれら着替え等の時間も含めて始業・終業時刻の設定をするように呼び掛けています。賃金についても一方的に減額したり、別途支払うとしていた交通費を支払わない場合には、労働基準法違反となるので注意を呼び掛けています。また、事業主の都合で、休業させる又は早上がりをさせることになった場合には、休業手当を支払う必要があります。
スキマバイトのサービスを手掛けるタイミーでは厚生労働省の要請を受け、2025年9月1日からサービス運営方針を変更することを発表しました。今までは労働契約成立のタイミングについて、業務当日にQRコードを読み取りチェックインした時点としていましたが、働き手が求人への応募(申込み)を完了した時点に変更し、解約権留保付労働契約が成立するとの考えで運営を行うとしています。今後もプラットフォーマーとして最適なマッチングを創出する仕組みを確保できるよう、継続的に改善を実施し、働き手への適切な就労機会の提供を第一にサービスの運営を継続していくとしています。
「スポットワーク」の労務管理/厚生労働省
サービス運営方針変更のお知らせ/Timee




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