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  • 執筆者の写真川西 康夫

障害者雇用率の引上げ等に関するリーフレットを公表

 厚生労働省は3月1日、障害者の法定雇用率の引上げや支援策強化に関するリーフレットを公表しました。

 主な内容は、①法定雇用率を2024(令和6)年4月から2.5%へ、2026(令和8)年7月から2.7%へ段階的に引き上げること、②障害者の就業が困難な業種の除外率を2025(令和7)年4月から10ポイント引き下げること、③雇用率算定では、2024(令和6)年4月から所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について0.5とすること、④事業主に対する支援策では、助成金の新設、既存の助成金の拡充を行うことなどとなっています。

 障害者雇用促進法により、従業員数が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務づけられています。現在の法定雇用率2.3%では、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。これが2.5%へ引き上げられると従業員数40人以上、2.7%へ引き上げられると従業員数37.5人以上の事業主に雇用義務が課せられることになります。


(リーフレット/厚生労働省)




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