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  • 執筆者の写真川西 康夫

10月以降の雇用調整助成金の特例措置、産業雇用安定助成金の拡充を公表

 厚生労働省は8月31日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置について、10~11月の具体的な助成内容を公表しました。

 雇用調整助成金等の特例措置については、原則の助成額の上限(日額)が9,000円から8,355円に、地域特例・業況特例が適用される場合の助成額の上限(日額)が1万5,000円から1万2,000円に引き下げられます。一方で、支払われた休業手当に対する助成率は、最大100%(10/10)が維持されます。休業支援金等は、地域特例の助成額の上限が11,000円から8,800円に減額されますが、助成率は8割が維持されます。なお、12月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10月末までに公表するとしています。

 産業雇用安定助成金の拡充については、支給対象期間を1年間から2年間に延長するとともに、支給対象労働者数の上限(出向元・出向先とも1年度500人)を出向元について撤廃するとしています。


(報道発表資料/厚生労働省)

(別紙1 雇用調整助成金等・休業支援金)

(別紙2 産業雇用安定助成金)



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