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【行政】職場の熱中症対策を義務付ける改正省令が6月1日から施行

  • 執筆者の写真: 川西 康夫
    川西 康夫
  • 10 時間前
  • 読了時間: 2分

 厚生労働省は4月15日、職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則を公布しました。施行は令和7年6月1日からとなっています。

 熱中症による死亡災害が2年連続で30人を超え、ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れが原因と言われています。今回の改正では、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれのある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるとしています。

【改正の概要】

以下1・2の事項を事業者に義務付ける。

1.熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際に、①熱中症の自覚症状がある作業者や②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡及び所在地等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること。

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について/厚生労働省



 
 
 
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