厚生労働省は12月22日、労働政策審議会労災保険部会を開催し、「労災保険法施行規則及び労働保険徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を審議し、妥当と答申しました。
改正案では、労災保険の特別加入の対象業務に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)に規定する「特定受託事業者(フリーランス)が業務委託を受けて行う業務」(既存の特別加入の業務を除く)を追加し、フリーランスの全業種に対象を拡大するとしています。労災保険料率は、業種・職種を問わず、一律0.3%となります。特別加入団体の要件は、フリーランス全般の支援活動の実績(1年以上、会員等100名以上)があり、全国単位に事業を実施し、都道府県ごとに事務所を設けることなどの4点が挙げられました。また、加入者の災害防止措置として、メンタルヘルス、交通・転倒災害など共通する災害防止教育をパッケージ化し、加入者教育を実施するとしています。
(審議会・研究会等/厚生労働省)
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