協会けんぽ(全国健康保険協会)兵庫支部の保険料率が、令和4年3月分から(4月給与控除・納付分から)変更になります。
健康保険料率は、令和4年2月分(3月給与控除・納付分)までの10.24%から、10.13%へ、介護保険料率は、同じく1.80%から1.64%へ変更となります。なお、健康保険料率10.13%のうち、6.70%分は被保険者の医療費等に充てられる基本保険料率、3.43%分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。令和4年3月分からの保険料額表は、協会けんぽのホームページに掲載されています。
健康保険料と介護保険料は、事業主と被保険者である従業員が半分ずつ負担します(折半負担)。従業員が負担する保険料は、事業主が当月分を翌月の給与から控除し、事業主負担分と併せてその月の末日までに納付します(翌月控除・翌月納付)。変更後の保険料率は、4月以降に支給される給与からの控除額に反映されることになります。一方、賞与については、3月1日以降に支給される分から変更後の保険料率で計算された保険料を控除する必要がありますので、注意が必要です。なお、介護保険料が徴収されるのは、介護保険の第2号被保険者となる40歳から64歳までの従業員の方に限られます。
(令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)/協会けんぽ)
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