政府は6月9日、熟練した技能を有する外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の対象分野を11分野に拡大する方針を閣議決定しました。
特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号の在留期間が通算5年を上限としているのに対して、特定技能2号の在留期間には上限が無く、3年、1年又は6カ月ごとに更新することにより永続的に就労することができます。また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
今回の閣議決定では、現行の2分野(建設、造船・船用工業)に9分野(ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)を追加しました。これにより、特定技能1号の対象分野である12分野のうち介護を除くすべての分野で特定技能2号の取得が可能になります。
(特定技能制度/出入国在留管理庁)
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