top of page

特定技能2号の対象分野、2分野から11分野に拡大

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

 政府は6月9日、熟練した技能を有する外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の対象分野を11分野に拡大する方針を閣議決定しました。

 特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号の在留期間が通算5年を上限としているのに対して、特定技能2号の在留期間には上限が無く、3年、1年又は6カ月ごとに更新することにより永続的に就労することができます。また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。

 今回の閣議決定では、現行の2分野(建設、造船・船用工業)に9分野(ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)を追加しました。これにより、特定技能1号の対象分野である12分野のうち介護を除くすべての分野で特定技能2号の取得が可能になります。


(特定技能制度/出入国在留管理庁)



閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


記事: Blog2_Post
尼崎中央社労士事務所_logo-1-2-1_文字黒.jpg

〒660-0881

兵庫県尼崎市昭和通1丁目17番4号

​TEL 06-6481-5907

Copyright© by 尼崎中央社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page