【特集】令和7年度キャリアアップ助成金・正社員化コースのご案内
- 川西 康夫
- 12 分前
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~支給額80万円の対象は「重点支援対象者」に限定~
コンサルタント 久保 裕美
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。令和7年度の制度改正により、令和7年4月1日よりキャリアアップ助成金・正社員化コースの支給対象者の範囲や支給額が変更されましたので、今回の特集ではその内容をご案内いたします。
■「重点支援対象者」とは?
令和7年度のキャリアップ助成金・正社員化コースの支給対象者は、「重点支援対象者」と「重点支援対象者以外の支給対象者」とに分れる形となりました。
この「重点支援対象者」とは、以下の1から3のいずれかに該当する方をいいます。
1.雇入れから3年以上の有期雇用労働者 2.雇入れから3年未満で次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下である ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないこと 3.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 |
なお、1の「3年以上の有期雇用労働者」については、雇用期間が通算5年を超える場合は無期雇用労働者とみなされますので注意が必要です。また、新規学卒者については、雇い入れられた日から1年未満の方が支給対象者から除外されることになりました。
重点支援対象者とそれ以外の支給対象者の大きな違いとして、重点支援対象者に該当する場合は2期(2回)の支給申請が可能となりますが、該当しない場合は1期(1回)のみで終了となりますので、重点支援対象者の支給額はそれ以外の支給対象者の2倍になります。

■重点支援対象者の支給額は80万円(40万円×2期)
令和7年度のキャリアップ助成金・正社員化コースの支給額は、下表に記載のとおりです。重点支援対象者については、有期雇用労働者から正社員に転換した場合は80万円(40万円×2期)、無期雇用労働者から正社員に転換した場合は40万円(20万円×2期)となります。重点支援対象者以外の支給対象者については、それぞれ40万円(×1期)、20万円(×1期)となります。
令和6年度まで、派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合(28.5万円)等の加算措置が設けられていましたが、これらの加算措置は令和7年度の制度改正に伴い廃止されています。

なお、正社員転換制度や多様な正社員制度を新たに規定した場合の加算額は、令和6年度から変更はなく、下表に記載のとおりです。いずれも既存の就業規則等にこれらに該当する規定がなく、新たに規定を追加した場合に適用されるもので、1事業所1回限りの加算措置になります。

■重点支援対象者の確認方法は?
令和7年度(令和7年4月1日以降に正社員に転換した場合)の支給申請にあたっては、重点支援対象者に該当するか否かを確認する必要があります。確認の方法については、「様式第3号 1-5 対象者確認票」により行うとしています。過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことについて、対象者ご本人に確認票にご記入頂いた上で、支給申請の際に申請書類に添付して提出することになります。(了)
※この記事は、事務所だより2025年4・5月合併号より転載したものです。
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